男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号
本
男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号本ダウンロード無料pdf - による男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号は三栄書房; 隔月刊版 (2015/9/26)によって公開されました。 これには387ページが含まれており、本というジャンルに分類されています。 この本は読者からの反応が良く、2人の読者から4.8の評価を受けています。 今すぐ登録して、無料でダウンロードできる何千もの本にアクセスしてください。 登録は無料でした。 サブスクリプションはいつでもキャンセルできます。
男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号 の詳細
この本を見つけたり読んだりすることにした場合は、男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号の詳細を以下に示しますので、参考にしてください。
タイトル
男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号
発売日
2015/9/26
カテゴリー
本
ファイルサイズ
22.37 (現在のサーバー速度は23.45 Mbpsです
男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号本ダウンロード無料pdf - 内容紹介 定価、発売日等は、都合により変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
カテゴリー: 本
男の隠れ家特別編集 時空旅人Vol.28 「昭和事件簿 Part1」 2015年 11 月号を読んだ後、読者のコメントの下に見つけるでしょう。 参考までにご検討ください。
普段雑誌(月刊誌)はあまり読まないせいか、某大型書店で月刊誌・ムック本等の一角に平積みになっていた本書を、当初は表紙の体裁『昭和事件簿Part1』から“ムック本”と勘違いして思わず購入したが、雑誌コードのみでISBNコードがなく加えて「奇数月」発売とあるので、間違いなく本書は隔月刊の雑誌である。ただ「Part1」とあるので、“Part2”があるのか巻末の次号(11月発売)予告では「真田三代」とあるので今年には無いことははっきりしている。閑話休題ーー本書の趣旨・構成は表紙のタイトル通りで、特に戦後日本における社会的・政治的・経済的・外交上大きな影響を与えた『事件』を、(1)迷宮入り事件ー6件、(2)凄惨な事件ー6件、(3)事故ー3件、(4)自然災害ー3件、(5)政治関連ー6件、(6)テ ロ・襲撃事件ー6件、(7)平成27年間のダイジェスト、以上からなる。このほかコラム的に「安保法制」の野党のパフォーマンスに対する建設的な批判(39頁)、「日韓基本条約」締結に至る経緯及びその後の経済援助の事実と歴代大統領及び朴槿惠の独善など(48~51頁)、抑制的な筆致ながら韓国の出鱈目な外交姿勢を真正面から問うものがある。個人的に興味を惹いたのは、憲法判断までに至った2つの『事件』である。まず「血のメーデー事件」(32頁以下)に絡むもので、本文でも「総評」(当時)に依る行政訴訟事件の言及がある。正確には「皇居外苑使用不許可処分取消行政訴訟事件」と呼ばれ、第1審東京地裁判決(東京地判昭27・4・28)は原告(総評)の請求認容(勝訴)だったが、国側の控訴に依り本件「皇居外苑使用不許可処分」は引き続き有効となるため(これを行政行為の“公定力”と言う)、原告(総評)側は右訴訟遂行と同時に「明治神宮外苑」を使用する。ところがメーデー当日に「デモ隊」の一部が“暴徒化”し「皇居前」に強引に侵入して警官隊と衝突し負傷者多数(死亡2名)の大事件となる。法廷闘争の方は第2審(東京高裁)が、(総評が求める)メーデーは時間的に経過しており本件「不許可処分」の適否に関する「判決を求める実益が失われたもの」として、原判決(第1審)取消・請求棄却(総評の敗訴)、上告審は「総評」側の憲法32条ほかの違憲を主張する争点から大法廷に回付されたが、大法廷は「上告人〈総評〉の本訴請求は、同日の経過により判決を求める法律上の利益を喪失したもの」として、上告棄却(原判決ーー控訴審判決維持)となった(訴えの利益に係る)著名な憲法訴訟事件となっている(最大判昭28・12・23)。次がこれも戦後日本の混乱(左派団体・勢力の台頭)を示すもので「砂川闘争」(34頁以下)である。この事件は在日米軍基地(立川)の拡張に伴う“反対派住民”の土地収用・測量阻止に絡む警官隊との衝突で、その際に「デモ隊」の一部が(立入禁止の)アメリカ軍基地内に柵を壊して立ち入ったことから(特別法に依り)検挙されたものである。この検挙と日米安全保障条約の違憲性を争ったものがいわゆる「砂川事件」である(最大判昭34・12・16)。本文でも本件上告審判決の重要部分について解説しており、日米安全保障条約ほか(集団的自衛権など)の論点の司法判断として特に現在においては重要である。第1審判決が「デモ隊」勝訴(米軍駐留は憲法9条の「戦力の保持」にあたり、前示「特別法」は憲法31条に反するため全員無罪)となったため、検察は憲法判断を争点として跳躍上告し大法廷で審理され、最高裁は検察官の上告を容れて原判決破棄・差し戻しとしている(再度上告も「デモ隊」の有罪確定)。本件判決の意義は本文指摘のように、憲法論上は(日米安全保障)条約の違憲審査(憲法判断)における、いわゆる「統治行為論」としての司法審査のあり方が注目されてきたものである。判旨には「安保条約の如き……高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は……司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にある」としている。一方でその判旨には「憲法第9条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない……わが国が……必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない……右自衛のための措置を……わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない」の部分に、本文でも昨今固有の自衛権論議、殊に「集団的自衛権」の肯定的主旨を読む込むものである。私見では右解釈も成り立ちうると考えるが、ただ本件判決は(日米安全保障)条約及び自衛隊の憲法判断が論点であったため、右判旨に「集団的自衛権」を読み取っても前記判決の前提または傍論としての位置付けと批判されやすいのも確かだろう。このほか、大きな社会問題となった社会・刑事事件(3億円事件・ロッキード事件・あさま山荘事件ほか)など、当時の写真やイラストを多用し工夫された構成・内容で、これで780円は雑誌ながらコスト・パフォーマンスは良い。
0コメント